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鬼怒川氾濫訴訟:控訴審も国に賠償命令、住民への賠償額は一部減額 - 河川管理の不備が原因と判断

2025-02-26
鬼怒川氾濫訴訟:控訴審も国に賠償命令、住民への賠償額は一部減額 - 河川管理の不備が原因と判断
読売新聞

鬼怒川氾濫訴訟、二審も国に賠償責任を認める

茨城県常総市で2015年9月に発生した鬼怒川の氾濫による浸水被害訴訟において、東京高等裁判所は26日、国に対して住民への賠償を命じる判決を下しました。これは、水戸地方裁判所の第一審判決に続くもので、河川管理の不備が氾濫の原因であると判断されました。

2015年関東・東北豪雨の概要

2015年の関東・東北豪雨では、記録的な大雨により鬼怒川が急増水し、常総市を中心に大規模な浸水被害が発生しました。多くの住民が家を失い、生活に大きな影響を受けました。この豪雨による鬼怒川の氾濫は、河川管理体制に問題があったとして、被災した住民らが国を相手に損害賠償を求める訴訟が提起されました。

訴訟の経緯と判決内容

第一審の水戸地方裁判所は、国に住民9名に対する賠償を命じる判決を言い渡しました。しかし、控訴審では賠償額が一部減額され、合計約3900万円から約2850万円となりました。二審も国が河川管理において過失があったと認め、賠償責任を追及する判断を下しました。

河川管理の不備とは

裁判所が指摘した河川管理の不備には、具体的にどのような点が含まれているのでしょうか? 鬼怒川の水位変動予測の甘さや、緊急時の避難指示の遅れ、河川の保全状況などが問題視されています。今回の判決は、河川管理体制の改善を促すとともに、今後の防災対策に大きな影響を与える可能性があります。

今後の展望

今回の判決を受けて、国は河川管理体制の見直しを迫られるでしょう。住民の安全を守るために、より正確な水位予測システムを導入したり、迅速な避難指示を行うための体制を強化したりすることが求められます。また、今回の訴訟は、自然災害に対する国の責任のあり方を改めて問い直すきっかけとなるでしょう。

今回の二審判決は、災害対策における国の責任を明確にする重要な一歩となりました。今後の防災対策の強化と、住民の安全確保に向けた取り組みが期待されます。

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